【2026年版】火災保険は雨漏り修理に使える?対象になる条件を解説

「雨漏りの修理に火災保険が使える」と聞いたことはあっても、本当に使えるのか、どんな場合に対象になるのか分かりにくいものです。

結論から言うと、台風や雪など自然災害が原因の雨漏りであれば、火災保険の対象になる可能性があります。一方で、経年劣化が原因の場合は対象外です。この記事では、対象になる雨漏り・ならない雨漏りの違い、補償の種類、請求の期限、賃貸・マンションの場合の考え方、申請の流れと写真の残し方、そして「保険金で無料修理」をうたう勧誘トラブルへの注意点まで、公的機関の情報をもとに整理します。

この記事のポイント(2026年9月時点)
・台風・強風・雹・大雪など自然災害が原因の雨漏りは、火災保険の「風災・雹災・雪災」の対象になる可能性があります
・経年劣化・さび・施工不良による雨漏りは、対象外になるのが一般的です
・保険金を請求する権利は、保険法で3年で時効になると定められています
・保険金の請求は自分ででき、申請サポート業者に頼む必要はありません
・補償されるかどうか、いくら支払われるかを決めるのは保険会社です

結論:自然災害が原因の雨漏りなら使える可能性がある

火災保険は、火災だけでなく、台風・強風・大雪・雹(ひょう)といった自然災害による建物の損害を補償する保険です。そのため、こうした自然災害が原因で生じた雨漏りは、加入している火災保険の「風災・雪災・雹災補償」でカバーできる場合があります。

ただし、日本損害保険協会は、自然の消耗もしくは劣化、または性質によるさびなどによって生じた損害は支払いの対象とならないと説明しています。雨漏りの原因が「自然災害」なのか「経年劣化」なのかが、保険適用の分かれ目になります。

対象になる雨漏り・ならない雨漏り

対象になりやすい(自然災害が原因)対象になりにくい(経年劣化など)
台風・強風で屋根材や棟板金が破損した屋根材や防水層が寿命で劣化した
雪の重みで雨樋やカーポートが壊れたコーキングの硬化・ひび割れによる浸水
雹で天窓や屋根が割れた施工不良が原因の雨漏り
飛来物で外壁・窓が破損した故意・過失による損害

同じ雨漏りでも、原因が自然災害かどうかで結論が変わります。判断に迷う場合は、まず加入している保険会社に確認するのが確実です。

地震が原因の雨漏りは「地震保険」

日本損害保険協会によると、地震による損害は火災保険ではなく地震保険で補償されます。地震で瓦がずれて雨漏りした場合などは、地震保険に加入しているかどうかを確認しましょう。

新築の施工不良なら、保険より先に建てた会社へ

新築から10年以内の雨漏りで施工不良が疑われる場合は、火災保険ではなく、家を建てた会社(売主)の責任で直してもらえる可能性があります。雨漏り修理はどこに頼む?状況別の連絡先で詳しく解説しています。

大雨・ゲリラ豪雨だけで雨漏りした場合は?

日本損害保険協会が示している火災保険の標準例では、風災・雹災・雪災の補償について「吹込みまたは雨漏りなどによる損害を除きます」と書かれています。屋根や外壁が自然災害で壊れていないのに、大雨やゲリラ豪雨で隙間から雨が入っただけの雨漏りは、この「吹込み・雨漏り」にあたるとして補償されない可能性があります。

一方で、台風の強風で棟板金がめくれた、雹で屋根材が割れたなど、自然災害で建物が壊れ、そこから雨が入った場合は、上の表のとおり補償の対象になる可能性があります。大雨のあとに雨漏りしたときは、屋根や外壁に壊れたところがないかを業者に調べてもらい、写真を残したうえで保険会社に相談しましょう。なお、大雨による洪水や土砂崩れで家が浸水した場合は、次の章の「水災」の補償になります。

出典:日本損害保険協会「火災保険 標準例」(2024年版)(2026年10月確認)。実際の補償の範囲は、加入している保険の約款で決まります。

火災保険の自然災害の補償の種類

火災保険の自然災害の補償には、主に次の種類があります。どれが含まれているかは保険の種類や契約によって違うため、保険証券や契約内容で確認しましょう。

補償主な内容雨漏りとの関係
風災台風・強風・突風などによる損害棟板金のめくれ、瓦やスレートの飛散・ずれ、飛来物による破損からの雨漏り
雹(ひょう)災雹が当たったことによる損害屋根材・天窓・雨樋の割れからの雨漏り
雪災雪の重み・落雪などによる損害雨樋・軒先・カーポートの破損、屋根材のずれからの雨漏り
水災台風や豪雨による洪水・高潮・土砂崩れなどの損害浸水による損害。屋根からの雨漏りとは別の補償です

日本損害保険協会は、風災・雪災について「一定額以上に達するもの」が補償され、一定額に達しなくても補償する商品もあると説明しています。損害額がいくら以上なら支払われるのか、自己負担額(免責金額)はいくらかは、契約ごとに違います。

出典:日本損害保険協会 損害保険Q&A「自然災害による損害は補償されるか」/日本損害保険協会「風水雪災の補償」(2025年10月6日更新)(2026年9月確認)

雨漏りで濡れた家具・家電は「家財」の補償

火災保険は、補償される物(保険の対象)を「建物」と「家財」に分けて契約します。日本損害保険協会の火災保険の標準例でも、建物を保険の対象とする場合と、家財を保険の対象とする場合を分けて説明しています。屋根や天井の修理は「建物」、雨漏りで濡れたソファ・テレビ・布団などは「家財」の補償です。建物だけの契約では、濡れた家具や家電は補償されません。

また、家財の補償がついていても、支払われるかどうかは建物と同じく雨漏りの原因で決まります。上で説明したとおり、自然災害で建物が壊れていない「吹込み・雨漏り」は対象外になる可能性があります。家財の補償がついているか、どんな事故が対象になるかは、保険証券で確認しましょう。濡れた家財は、捨てる前に写真を撮っておくと、保険会社に相談するときに役立ちます。賃貸住宅の場合の考え方は、後の「賃貸・分譲マンションで雨漏りしたら、誰の保険を使う?」で説明しています。

出典:日本損害保険協会「火災保険 標準例」(2024年版)(2026年10月確認)

火災保険で補償される3つの条件

① 原因が自然災害であること

風災・雪災・雹災など、補償対象の自然災害によって生じた損害であることが前提です。経年劣化のみが原因の場合は対象になりません。いつの台風・大雪のあとに雨漏りが始まったのかを記録しておくと、保険会社に説明しやすくなります。

② 損害額が免責金額(自己負担額)を超えること

火災保険には、契約によって免責金額(自己負担額)や、「損害額が一定額以上で支払い対象」とする条件が設定されている場合があります。損害が小さいと、補償対象でも保険金が支払われないことがあります。契約内容を確認しましょう。

③ 3年以内に請求すること

保険法第95条は、保険給付を請求する権利は「行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めています。日本損害保険協会は、この起算点を保険事故が生じた時からと説明しています。被害に気づいたら、早めに保険会社・代理店へ連絡しましょう。なお、「請求期限が迫っている」と契約を急がせる業者には注意が必要です(後述)。

出典:保険法 第95条(e-Gov法令検索)/日本損害保険協会 損害保険Q&A「保険金の請求権の時効」(2026年9月確認)

賃貸・分譲マンションで雨漏りしたら、誰の保険を使う?

賃貸住宅や分譲マンションでは、壊れた建物を直す保険と、濡れた家財を補償する保険の持ち主が違うのがポイントです。一般的には次のように考えます。実際にどの保険が使えるかは、それぞれの契約と管理規約によって違うため、必ず確認してください。

被害一般的な考え方まず連絡する先
賃貸住宅の建物(屋根・外壁など)修繕は貸主の義務(民法第606条)。建物の保険も通常は貸主が加入大家さん・管理会社
分譲マンションの共用部分(屋上・外壁・バルコニーなど)管理組合が修繕するのが原則(マンション標準管理規約)。共用部分の保険も通常は管理組合が加入管理会社・管理組合
自分の家財(家具・家電・衣類など)自分が加入している火災保険の「家財」の補償の対象になるかを確認自分の保険会社・代理店
下の階へ水漏れさせてしまった原因によっては、個人賠償責任の補償などが使える場合がある管理会社と自分の保険会社

賃貸で自分で業者を呼んで修理すると、費用の負担でもめることがあります。まずは大家さん・管理会社、分譲マンションなら管理会社に連絡しましょう。

出典:民法 第606条(e-Gov法令検索)/国土交通省「マンション標準管理規約」(令和7年10月17日改正)(2026年9月確認)

申請から保険金受け取りまでの流れ

  1. 加入している保険会社・代理店に連絡する(被害の日時・原因と思われる災害・被害の場所を伝える)
  2. 必要書類(保険金請求書・修理見積書・被害状況の写真など)を準備する
  3. 保険会社が損害状況を調査・鑑定する(鑑定人が現地を確認することもあります)
  4. 支払われる保険金額が確定し、支払われる
  5. 保険金を受け取ったうえで修理を実施する

被害の写真の残し方

  • 屋根や外壁の壊れた部分を、離れた位置(家全体が分かる写真)と近くの両方から撮る
  • 室内の雨漏りのシミ、水が落ちている様子を動画でも残す
  • 台風・大雪などの日付が分かるメモ(撮影日時が残るスマートフォンの写真が便利)
  • 屋根には自分で上らない。高所の写真は、修理業者の点検時に撮ってもらいましょう
  • 修理前の状態の写真は、修理を始める前に必ず撮っておく

保険金の請求は、契約者自身で行うことができ、手数料もかかりません。業者や「申請サポート業者」に代行を依頼しなくても、自分で手続きできます。日本損害保険協会も、業者と契約する前に保険会社か代理店に相談するよう呼びかけています。

【重要】「保険金で無料修理」の勧誘トラブルに注意

火災保険をめぐっては、「保険金を使えば自己負担なく住宅を修理できる」と勧誘する業者とのトラブルが続いています。国民生活センターによると、保険金を使った住宅修理に関する相談は2019年度に2,684件と、2010年度(111件)の約24倍にのぼりました。屋根工事の点検商法の相談も2022年度に2,885件と、2018年度の約3倍に増え、「保険金が利用できる」という勧誘トークが典型例として挙げられています。

2024年6月には消費者庁も、「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」と不安をあおり、「火災保険で実質的に無料で修理工事が可能」と説明して修理契約を結ばせた事業者について注意喚起を行いました。

典型的な手口は次のようなものです。

  • 「近所を調査している」「火災保険で無料で直せる」と突然訪問・電話してくる
  • 「請求期限が迫っている」と契約を急がせる
  • 保険金の3〜4割といった高額な手数料(申請サポート費用)を請求する
  • 工事をキャンセルすると、保険金の数割といった高額な違約金を求める
  • 「自分たちの存在は保険会社に伝えないで」と言う

うその理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう。消費者庁は、経年劣化による損害を自然災害によるものと偽って保険金を請求すると、保険会社から返還請求や契約解除を受けたり、詐欺罪に問われたりする可能性があると注意しています。「保険金が必ず下りる」と断言する業者にも注意が必要です。適用の可否を判断するのは保険会社であり、業者ではありません。

訪問販売で結んだ工事の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電子メールなどでクーリング・オフ(契約の解除)ができます。

困ったときの相談先

窓口連絡先・内容
加入している保険会社・代理店補償の対象になるか、請求の方法はまずここへ
そんぽADRセンター(日本損害保険協会)03-4332-5241。損害保険に関する相談・苦情(月〜金 9時15分〜17時、祝休日・年末年始を除く)
消費者ホットライン188(局番なし)。近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます

出典:国民生活センター「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」(2021年9月2日公表)/国民生活センター「保険金を使った住宅修理」に関する公表(2020年10月1日)/国民生活センター「屋根工事の点検商法」(2023年10月11日公表)/消費者庁「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたう事業者に関する注意喚起(2024年6月27日公表)/日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」(2026年7月31日更新)/消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」/消費者庁「消費者ホットライン」(2026年9月確認)

火災保険を使うときの雨漏り修理業者の選び方

保険を使うかどうかにかかわらず、雨漏り修理では原因を正しく突き止めてくれる業者を選ぶことが大切です。原因調査の結果を写真で説明してくれるか、見積書の内訳が明確か、保険金が出るかどうかを約束するような言い方をしないかを確認しましょう。保険の申請に必要な被害写真の撮影や見積書の作成に協力してくれる業者もあります。

依頼先の選び方や、状況別の最初の連絡先は雨漏り修理はどこに頼む?状況別の連絡先・業者の選び方・おすすめ4社を比較で、修理費用の目安は雨漏り修理の費用相場は?原因・調査方法・業者の選び方で解説しています。24時間・全国で受け付けている業者の仕組みや保証の条件は、雨漏り修理110番の口コミ・評判で確かめています。

よくある質問

経年劣化が原因の雨漏りでも火災保険は使えますか?

原則として対象外です。火災保険が補償するのは台風・雪・雹などの自然災害による損害で、経年劣化や材料の寿命による損害は支払いの対象になりません。

保険の申請は業者に任せた方がよいですか?

保険金の請求は契約者自身ででき、手数料もかかりません。「申請サポート」をうたう業者の中には、高額な手数料や違約金を請求するケースがあるため、依頼する前にまず加入している保険会社に連絡することをおすすめします。

被害から時間がたっていても申請できますか?

保険法では、保険金を請求する権利は3年で時効になると定められています。3年以内であれば申請できる可能性がありますが、損害と自然災害との因果関係を示す必要があります。早めに保険会社へ相談しましょう。

「火災保険で無料」と訪問してきた業者は信用できますか?

その場で契約しないことをおすすめします。「無料で直せる」「請求期限が迫っている」と急がせる勧誘はトラブルが多く報告されています。不安なときは消費者ホットライン「188」に相談してください。

台風のあと、いつから雨漏りしているか分かりません。

雨漏りに気づいた日と、その前にあった台風・大雪などの日付を分かる範囲でメモし、保険会社に伝えましょう。原因が自然災害かどうかは、保険会社の調査で判断されます。

地震で瓦がずれて雨漏りしました。火災保険は使えますか?

地震による損害は、火災保険ではなく地震保険の補償の対象です。地震保険に加入しているかを確認しましょう。

賃貸住宅で雨漏りしました。自分の火災保険で直すのですか?

建物の修繕は、原則として貸主(大家さん)の義務です。まず大家さんや管理会社に連絡しましょう。濡れた家具や家電などは、自分が加入している保険の家財の補償の対象になるかを確認します。

マンションの最上階で雨漏りしました。

屋上や外壁は一般に共用部分で、管理組合が修繕するのが原則です。管理会社に連絡し、共用部分の保険の扱いも確認してもらいましょう。

保険金は、修理をする前にもらえますか?

一般的には、見積書や写真をもとに保険会社が損害を調査し、支払額が決まってから支払われます。支払いの時期や、修理のあとに請求する場合の扱いは、保険会社に確認しましょう。

保険金が出なかったら、修理費は全額自己負担ですか?

保険の対象外と判断された場合、修理費用は自己負担になります。そのため、保険金が出ることを前提に高額な工事を契約しないことが大切です。

まとめ

火災保険は、台風・雪・雹などの自然災害が原因の雨漏りであれば使える可能性があります。一方、経年劣化が原因の場合は対象外で、うその理由での請求は詐欺にあたるおそれがあります。保険金の請求は自分ででき、手数料もかかりません。請求の権利は3年で時効になるため、被害に気づいたら早めに保険会社へ連絡しましょう。

「保険金で無料修理」をうたう勧誘には十分注意し、まずは加入している保険会社に確認することが、トラブルを避けるいちばんの近道です。雨漏りの原因が分からない場合は、対応エリアの雨漏り業者に調査を依頼し、原因を特定したうえで保険会社に相談しましょう。

この記事の出典(2026年9月確認)